収支相償に関連する改正FAQの解説と剰余金の扱いの記載例
2020年11月13日
齋藤 健
(さいとう・つよし 公認会計士 元内閣府公益認定等委員会事務局課長補佐)
(さいとう・つよし 公認会計士 元内閣府公益認定等委員会事務局課長補佐)
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目 次
今年の4月にFAQが改正された(本誌5月15日号56~97頁参照)。今回はその中から最もニーズが高い収支相償に関する部分を抜き出して解説する。
Ⅰ FAQの新設・改正の経緯
平成20年12月に施行された新公益法人制度は、平成25年11月末に5年間にわたる新制度への移行期間が満了した。行政庁としては、移行期間の満了は移行審査の完了を意味し、その役割の中心が監督行政にシフトすることとなり、大きな節目を迎えることとなった。移行期間満了を目前に控えた平成25年7月、内閣府は新公益法人制度の定着と更なる活用をめざし、比較的課題が多いと思われていた公益法人会計基準の適用について、アンケート調査を実施した。その結果、公益法人会計基準の適用に関する問題のみならず、収支相償や公益目的事業比率といった、いわゆる財務3基準、定期提出書類など、広い意味での会計に関するさまざまな要望や不具合の指摘がなされた。
このアンケート結果に加えて、日本公認会計士協会等の関係団体からの要望もあり、内閣府公益認定等委員会は、「公益法人の会計に関する研究会」(以下、「研究会」という。)を設置し、会計に関連する諸課題について広く議論を重ねてきた。
平成27年3月、内閣府公益認定等委員会及び研究会は、「公益法人の会計に関する諸課題の検討状況について」(以下、「報告書」という。)を公表するとともに、同年4月、報告書の趣旨に沿ったFAQの新設及び改正が行われた。
報告書の内容は、会計基準、区分経理、認定基準(財務基準)など広範囲に及んでいるが、本稿では実務的に大きな影響があると思われる収支相償について、新設及び改正されたFAQを解説することとする。
Ⅱ 収支相償の基本的な考え方
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