厚生労働省、 子の看護休暇・介護休暇Q&Aを改定

 9月11日、厚生労働省は「子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得に関するQ&A」を改定した。
 本Q&Aは昨年12月27日に改正育児・介護休業法施行規則及び改正指針が公布・告示されたのを受け、公表されたもの。令和3年1月1日から、育児や介護を行う労働者が、子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することができるようになる(解説は本誌10月15日号参照)。
 今回の改定で問1-5~1-7、問2-5が追加されるなどした。本Q&Aは「取得単位について」と「対象労働者について」に分けて問い及び回答が記載されている。以下、紙幅の都合で問いのみ掲載する。回答含む全文については厚生労働省のWebサイト(URL:https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582061.p

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