会費の対象期間と会計年度の期間が異なる場合の会計処理の留意点
2020年10月09日
亀岡保夫
(かめおか・やすお 公認会計士) 【質問】当社団法人は会員からの会費収益が主たる財源となっています。会費の対象期間は毎年1 月から12月までの暦年(12か月間)です。一方、会計年度の期間は3 月末が年度末となる4 月から翌年の3 月まで(12か月間)となっています。諸般の事情があり、このように会費の対象期間と会計年度の期間が異なっており、会計処理が良く分からないので、簡便的に会費の入金時に収益を計上しています。安定した事業運営をする上でも、より適正な会計処理をしたいと思っています。どのようにすればよろしいのでしょうか。
【回答】
(かめおか・やすお 公認会計士) 【質問】当社団法人は会員からの会費収益が主たる財源となっています。会費の対象期間は毎年1 月から12月までの暦年(12か月間)です。一方、会計年度の期間は3 月末が年度末となる4 月から翌年の3 月まで(12か月間)となっています。諸般の事情があり、このように会費の対象期間と会計年度の期間が異なっており、会計処理が良く分からないので、簡便的に会費の入金時に収益を計上しています。安定した事業運営をする上でも、より適正な会計処理をしたいと思っています。どのようにすればよろしいのでしょうか。
【回答】
1 会費の入金時に収益計上することの是非
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