【声に出して読みたいガイドライン】第11回:シ・プレ原則と他の団体の意思決定に 関与することができる財産
2020年05月12日
出口正之
(でぐち・まさゆき 国立民族学博物館名誉教授・元内閣府公益認定等委員会委員)
(でぐち・まさゆき 国立民族学博物館名誉教授・元内閣府公益認定等委員会委員)
1. 他の団体の意思決定に関与することができる財産
公益法人が株式等の保有を通じて他の営利法人等の事業を実質的に支配してしまうと、収益事業を独立させて実質的に支配が可能となってしまいます。そのため、公益目的事業比率に係る認定基準に基づき一定の制限の下で行うことが認められている収益事業等の無制限な拡大を招いてしまいます。そこで、団体の意思決定に関与することができる財産に制限を加えようとしているのが認定法第5条第15号の趣旨です。もともとそういう趣旨ですから、逆に、他の団体の事業活動を実質的に支配するおそれがない場合には保有しても構わないわけです。法律では以下のようになっております。
【認定法第5条第15号】十五 他の団体の意思決定に関与することができる株式
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