事業報告書・監査報告書への 内部統制状況の開示方法と記載例
2020年04月30日

三木秀夫
(みき・ひでお 弁護士)
(みき・ひでお 弁護士)
- CATEGORY
- 法人運営・内部統制
- 対象法人格
- 公益法人・一般法人
- 対象職位
- 管理職・職員
目 次
必要となった内部統制状況の報告
公益・一般法人において、平成27年5月以降が決算期日となる法人の事業報告書・監査報告書からは、内部統制システムの運用状況の概要を記載しなければならない。このため、本来ならば、3月末を決算期とする法人は、平成28年6月までに開催する社員総会・評議員会並びにそれに先立つ理事会において、そこに提出する事業報告・監査報告に記載が必要である。しかしながら、注意喚起が十分にされていなかった状況もあったためか、少なくとも筆者が知る限りの情報では、この点をさほど認識されずに、正しく履行されないままの法人が多いように見受けられる。
平成26年6月20日に会社法の改正がなされ、平成27年5月1日から施行されたが、これに合わせて、法務省令第6号「会社法施行規則等の一部を改正する省令」が平成27年2月6日に公布され、同年5月1日から施行されている。
この中で、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則(以下、単に「施行規則」とした場合は、この規則を指す。)の改正もなされた。
この施行規則の改正は、会社法の改正時に同時になされた一般法人法の改正に伴うものであり、その多くは、一般法人法の新たな規定に合わせるためのものである。しかしながら、一般法人法の改正時にはなされなかった内部統制に関する規律について、今般の改正施行規則の中で実質的な改正がなされている。これは、会社法の改正にあたって、会社法施行規則の中で内部統制に関する規律が変更されることを受けて、一般法人法の施行規則においても同様の規律を設けることが必要
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