【相談室質疑応答事例紹介】資金収支計算書は会計監査の対象となりうるのか
2019年12月19日
亀岡保夫
(かめおか・やすお 公認会計士)【質問】当法人は特例民法法人の時から資金収支計算書を作成しており、公益社団法人に移行し平成20年基準を適用してからも、引き続き法人にとって重要な計算書として資金収支計算書を作成しております。平成20年基準において資金収支計算書は財務諸表ではありませんが、この度、会計監査の対象となると聞きました。つきましてはその考え方について、ご教授ください。【回答】
(かめおか・やすお 公認会計士)【質問】当法人は特例民法法人の時から資金収支計算書を作成しており、公益社団法人に移行し平成20年基準を適用してからも、引き続き法人にとって重要な計算書として資金収支計算書を作成しております。平成20年基準において資金収支計算書は財務諸表ではありませんが、この度、会計監査の対象となると聞きました。つきましてはその考え方について、ご教授ください。【回答】
1 平成20年基準に含まれない資金収支計算書
現在の公益法人会計基準は、新公益法人制度を踏まえて、平成20年4 月11日に内閣府公益認定等委員会により平成20年基準として定められました。平成20年基準では貸借対照表、正味財産増減計算書及びキャッシュ・フロー計算書(これらを以下、「財務諸表」といこの記事はシェアコモン200利用法人限定です。
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