公益・一般法人が押さえておきたい『軽減税率』と『経過措置』の実務対応
2019年05月28日
中村茂幸
(なかむら・しげゆき 税理士)
(なかむら・しげゆき 税理士)
本年10月から消費税率が2%アップされる予定だが、何が軽減税率の対象で、どのような取引が経過措置の対象か、きちんと整理できている経理担当者は多くはないだろう。ここでしっかりと基本を押さえておく――。
はじめに
本年10月1日から消費税率が10%(消費税率7.8%、地方消費税率2.2%)に引き上げられるとともに軽減税率制度が導入される。軽減税率の対象は①飲食料品の譲渡及び②定期購読契約に基づく新聞の譲渡で、税率は現行と同じ8%(消費税率6.24%、地方消費税率1.76%)(注)に据え置かれることとなる。本稿では、わが国が初めて経験する軽減(複数)税率の制度を概観するとともに、本年10月1日前後の取引や経過措置にお
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