いざというときに知っておきたい災害関連税制

米満まり
(よねみつ・まり 税理士・行政書士)

はじめに

 2019年を迎え、まもなく平成の世が終わろうとしている。昨年、2018年を代表する言葉は「災」であったように、平成の時代は災害が多く、公益社団法人又は公益財団法人(以下「公益法人」という。)・一般社団法人又は一般財団法人(以下「一般法人」という。)を含む多くの法人が被災後の対応に混乱をきたしたと思われる。
 本稿では、災害に対する税制上の取扱いを予備知識として備えておくことで、将来、法人が災害により被災した場合でも、適切な税務処理が行えるよう、災害関連税制の原則的・特例的な取扱いを説明する。

Ⅰ 法人税(国税)の取扱い

 法人の災害に関する損失につい

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