源泉所得税、社会保険料等の会計処理

内野恵美
(公認会計士・税理士)
【質問】一般社団法人で、前任者の急な退職に伴い、経理や財務の事務を担当することになりました。特に年末調整など年1回の会計処理に対する理解が十分でないと思っていますので、あるべき会計処理をご教示ください。また、社会保険料や労働保険料についても同様に、年度単位で必要な会計処理等をご教示ください。【回答】

1 所得税等

⑴ 月次概算額の控除 従業員の給与や賞与に課される所得税及び復興特別所得税の額は、国税庁が公表する「源泉徴収税額表」により計算した概算額を、給与支払時に控除して翌月10日までに納付します(給与の支給人員が常時10名未満の場合は納期特例の申請で年2回納付が可能)。会計上は、控除した額を納付まで預り金として負債に計上し、支払時に取り崩すことになります(【仕訳例】②④参
                           

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