Q.非常勤役員に対する年1回の報酬の支給と源泉徴収
2018年12月20日
上松公雄
(うえまつ・きみお 税理士)
(うえまつ・きみお 税理士)
Q.非常勤役員に対する年1回の報酬の支給と源泉徴収
本誌№971(2018年9月1日号)に掲載されました、中村雅浩先生の「謝金・日当・手当等の報酬支給基準の正しい決め方」を拝読しまして、大変に参考になるとともに、従来からの当社団における「お車代」の支給方法について考えさせられるところがございました。当社団の役員(理事及び監事)は、事務局長を兼務する専務理事を除いて全員が非常勤であり、この常勤の専務理事を除いて全員が無報酬となっています。ただ、理事会や常任理事会、監事監査の際には、会場までの「お車代」として一定額をお渡ししております(なお、遠方からご出席いただく場合は、「お車代」ではなく、交通費を実費でお渡ししております。)。
上掲の記事により
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