【レポート】大原美術館への遺贈を信託銀行がお手伝い―新たな財源としての遺贈寄附の現場に迫る―
2018年12月06日
遺言により法定相続人以外の人や団体に対して財産を寄附する『遺贈』が公益法人などの新しい資金源として注目されている。遺贈による収入については、公益法人は所得税などが課税されない利点があるためだ。昨年11月、日本ファンドレイジング協会をはじめとする全国14団体は共同で「全国レガシーギフト協会」を立ち上げ、遺贈寄附に関する情報発信や普及啓発、相談窓口を設けるなどの活動を開始した。また、信託銀行と提携を行い、遺贈の受入れに伴う煩雑な手続きを簡略化する法人も増加している。遺贈とはなにか?その仕組みを見ていこう。
故人の資産は相続人以外も受け継ぐことができる
遺贈とは、遺言により法定相続人以外の人や組織に対して、財産の全部、または一部を無償でこの記事はシェアコモン200利用法人限定です。
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