Q.みなし事業年度に関する規定における「公益法人等」の範囲

上松公雄
(うえまつ・きみお 税理士)

 Q.みなし事業年度に関する規定における「公益法人等」の範囲  前回のQ&A(本誌3月1日号74頁)において、非営利型法人が、その事業年度の中途において公益法人に移行する場合の事業年度の取扱いについて確認されていましたが、そのなかで、みなし事業年度についての解説がありました。
 みなし事業年度についての規定をみますと、要するに、事業年度の中途において、普通法人である一般法人が公益法人となる場合と、その逆に、公益法人が普通法人である一般法人となる場合には、その前後で事業年度を分割して、それぞれみなし事業年度とするものと定められていると思われます。
 ここで、前回の解説においては、公益認定法などの根拠法令において、一般法人が公益法人になる場合には、そもそも会計期間を分割する

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