働き方改革が問うていること
2018年11月08日
石川征郎
(いしかわ・ゆくお 中小企業診断士)
(いしかわ・ゆくお 中小企業診断士)
働き方改革を実施する際に、職員の働く意識をどのように変え、どのような法人運営を目指すべきでしょうか。
1 働き方改革の概要
前国会で働き方改革関連法案が可決されました。その主な内容は次のとおりです。[労働基準法改正]平成31年4 月1 日(中小企業は平成32年4 月1 日)施行・時間外労働の罰則付き上限規制の導入。・年次有給休暇のうち5 日を毎年時季を指定して与えなければならない。・高度プロフェッショナル制度創設。一定年収以上の高度専門職の労働時間、休日、深夜の割増賃金等規定を適用除外。[パート労働法等改正]平成32年4 月1 日(中小企業は平成33年4 月1 日)施行・同一労働同一賃金。正規・非正規の不合理な待遇を禁止。ガイドラインの根拠規定を整備。
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