正しい役員等の変更登記(下)
2018年10月12日

中野千恵子
(なかの・ちえこ 司法書士)
(なかの・ちえこ 司法書士)
- CATEGORY
- 法人運営・変更登記
- 対 象
- 公益法人・一般法人
目 次
- はじめに
- 「決議の省略」の方法により代表理事を選定した場合
- 役員等の変更登記に関する論点
- ・定時社員総会・定時評議員会終了前の代表理事の選定
- ・代表理事の権利義務について 他
- 登記申請に関するポイント
- ・契印
- ・原本還付
- ・定款の原本証明
- おわりに
はじめに
前号に引き続き、理事、監事、評議員(以下、本稿では「役員等」という。)及び会計監査人の変更登記について解説する。本稿では、決議の省略の方法による理事会、役員等の変更登記に関連して問題となりそうな論点について解説を行っていく。なお、本稿においても、公益法人については特段の解説のない限り、「一般社団法人・一般財団法人」を「公益社団法人・公益財団法人」と読み替えてご参照いただきたい。
「決議の省略」の方法により代表理事を選定した場合
役員等の選任(但し、評議員については、選任方法を評議員会の決議としている場月刊公益オンラインとは
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