[59]公益法人制度改革に伴い整備された寄附金税制
2018年10月24日
永島公孝
(ながしま・きみたか 税理士)
(ながしま・きみたか 税理士)
はじめに
寄附財産の非課税要件について争われた裁判例をみる前に、寄附金税制をおさらいしましょう。寄附金税制は、寄附者を税の面で優遇することにより、公益社団法人、公益財団法人、非営利型の一般社団法人・一般財団法人等(以下、「公益法人等」という。)に寄附が集まりやすくする仕組みです。つまり、公益法人等に寄附をする者に対しての優遇措置です。
公益法人等が、公益目的の事業を行うためには、活動資金が必要です。収益事業については、事業競合(イコール・フッティング)のため、課税の公平から公益法人も法人税の課税対象となりますが、公益法人等に対しては、各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得(現在は34の事業。法令5①)に
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