新たに収益事業を開始する場合の税務上の諸手続きと運営における留意点
2018年10月05日

北村友希
(きたむら・ゆうき 税理士)
(きたむら・ゆうき 税理士)
- CATEGORY
- 税務・新規事業・区分経理
- 対 象
- 公益法人・一般法人
目 次
- はじめに
- 必要となる税務上の諸手続き
- 収益事業開始届出書
- 給与支払事務所等の開設届出書
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
- 青色申告の承認申請書
- 棚卸資産の評価方法の届出書
- 減価償却資産の償却方法の届出書
- 公益法人等が新たに収益事業を開始したことによる留意点
- 公益目的事業と収益事業の区分経理
- 共通して発生する収益費用の配賦
- 公益目的事業比率
- 遊休財産保有制限
- 収益事業からの利益繰入額
- みなし寄附金
はじめに
ご存知のとおり、公益目的事業を行う社団法人、財団法人に関しては、その公益性の高さに応じて、法人税課税の優遇措置が講じられているところである。つまり、公益認定を受けた公益社団法人、公益財団法人及び公益認定を受けていない一般社団法人、一般財団法人のうち一定の要件を満たす法人(以下「公益法人等」という。)に関しては、収益事業(※)から生じた所得のみが法人税課税の対象とされている。※ 収益事業とは、継続して事業場を設けて行われる事業で、法人税法施行令第5条に掲げられる34の事業及びその事業に付随して行われる行為に該当するものをいう(法人税法第2条第13号)。
ところで、昨今の経済情勢から
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