労働判例から学ぶ!! 後悔しない雇用契約書
2018年08月30日
石井妙子
(いしい・たえこ 弁護士)
(いしい・たえこ 弁護士)
- CATEGORY
- 労務・雇用契約
- 対 象
- 公益法人・一般法人
目 次
- 契約書作成と就業規則はなぜ必要?
- 契約書に記載すべき事項
- 後悔しない雇用契約書のひな型
- 契約書における項目別留意点
- ・有期雇用契約について
- ・労働時間について
- ・担当業務について
- ・転勤・配置転換について
- ・解雇理由(解約理由)について
- ・守秘義務等について
- ・同一労働同一賃金
契約書作成と就業規則はなぜ必要?
労働契約書の作成は必ずしも必須のものではなく、正職員に関しては、雇用契約書を作成せず、法人からの採用辞令と、本人からの誓約書及び就業規則の周知という形式で対応していることが多い。労働契約法7条は、「合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。」としており、そのため労働契約の内容をすべて契約書に定めることなく、詳細は、就業規則の周知をもって対応することが可能だからである。ただし、労働基準法15条は、一定の事項については、雇用に際して書面で明示すべきであるとし、パートタイマーの場合は、パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)6条も明示事項を定めているので、所定の事項については、書面の作成が必要であるが、これも双方で署名又は記名押印する契約書であることまでは求められていない。
一方、有期雇用契約職員、パートタイマー等、いわゆる非正規職員については、厚生労働省の様式を用いて、労働条件通知書を作成することが多く、単に交付するだけでなく、労働者本人のサインをもらったり、使用者と従業員の双方が署名捺印して「契約書」としていたりすることも多いようである。非正規職員については、労働時間や担当業務などが個別化されていることもあり、就業規則に、例えば「労働時間は個別に定める」などとしていることが多く、また、有期契約の場合、期間管理を行うために契約書があったほうが良いということがあるため、上記のような対応が多いのであろう。
そのような次第で、従前、雇用契約書の利用については、非正規職員の場合が中心であったが、正職員
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