【NEWS】ボランティアツアー、黙認から適法へ!!

 観光庁は7月末、各都道府県の担当課長宛に「災害時のボランティアツアー実施に係る旅行業法上の取扱いについて」を発出した。
 これまで、非営利法人がボランティアを被災地にバスで派遣するボランティアツアー、いわゆる「ボランティアバス」においては、公募した参加者から参加費を直接集めるのは実費だけであっても旅行業法違反として、観光庁は昨年5月末、業者への委託など是正を求める通知を全都道府県に出していた。ボランティアバスは東日本大震災以降、全国で広がり、事実上“黙認”されてきたが、社会福祉協議会、NPO法人からはこのままではボランティアツアーを実施しにくいとの指摘が以前からなされていた。
 今後は事前にボランティアツアー参加者名簿を被災又は送出しの自治体又は社会福祉協議会等準公的団体のいずれかに提出することで

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