【NEWS】内閣府、現物寄附の非課税承認申請の手引きを公表

 先月19日、内閣府は、平成30年度税制改正により緩和された公益法人等に現物資産を寄附した場合の譲渡所得税等の非課税措置(租税特別措置法40条)の要件(本誌2018年1月15日号4頁参照。)について、当該特例を受けるための申請等の手引き「公益社団法人・公益財団法人に対する個人からの現物資産寄附のみなし譲渡所得税非課税承認〜証明申請等の手引き〜」を公表した。
 この特例は、公益法人が受け入れた非課税措置の対象となる寄附資産について、一定の「基金」等で管理し、その後買換えた資産もまた基金の中で管理をするなどの要件を満たせば、必要書類を提出することで、引き続き非課税措置を受けられるというもの。これにより、基金の資産構成を組み替えること(例:土地から有価証券等への買換え)が可能になり、寄附受入れの判断が容易になる

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