非収益事業の電子取引でも保存義務
国税当局が解釈明示

 本年 4 月24日、大阪国税局は文章回答事例( 3 月19日回答)によって、収益事業を行う公益法人・非営利型の一般法人は全事業の電子取引の取引情報の電磁的記録を保存する義務があることを明らかにした。これまで収益事業においての取引情報の授受を電磁的方式により行った 場合に対してのみ保存義務が発生するという見解もあり、取扱いが不明確であった。今回の回答により対象となる法人には、指針を明示されたといえる。以下に公益・一般法人の税務に精通する税理士の山下雄次氏のコメントを掲載する(編集部:岩見翔太)。 令和 6 年 1 月 1 日から、所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税の保存義務者が、電子取引を行った場合には、その電子取引の取引情報に係る電子データを保存することが強制されている。したがって、公益法人等に

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