外部理事設置の内閣府令案が公表
適用除外要件にパブコメ募集
2024年09月14日
令和 7 年 4 月 1 日施行予定の認定法改正に伴い、内閣府は認定法施行令・施行規則及び整備法施行規則の改正案を公表した。外部理事・外部監事の設置基準や範囲、中期的収支均衡の期間や判定方法など、移行法人が作成する公益目的支出計画実施報告書のネット閲覧の明確化が盛り込まれている。また、内閣府はこの改正案について、広く意見を募集するとして、 9 月27日までパブリックコメントを求めている。今後のスケジュールとして、10月下旬に公布、来年4 月 1 日に施行が予定されている。以下には、認定法施行規則の条文を図にした外部理事についての資料を掲載する(編集部:岩見翔太)。
外部理事の設置対象外となる小規模法人の基準 出典: 内閣府「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法
外部理事の設置対象外となる小規模法人の基準 出典: 内閣府「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法
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