実務カレンダー(2024年10月)

財団法人・社団法人の実務カレンダー
 

○労務 

◎健康保険証とマイナンバーカードの一体化

⑴健康保険証の廃止
 令和6年12月2日に健康保険証は廃止され、マイナ保険証による医療機関等の受診を基本とした仕組みに変わります。令和6年12月2日以降、新規に健康保険証は発行されません。ただし、現在保有している健康保険証は、退職等で資格喪失にならない限り、令和7年12月1日まで使用できます【図表 1 】。
 健康保険証が無効となる令和7年12月2日以降は、マイナンバーカードを持っていない、またはマイナ利用登録をしていない既存加入者に対して資格確認書が発行されます。
 令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない新規加入者には、本人からの申請に基づき資格確認書が発行されます。
 従来の
                           

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