第19回 理事会の決議の省略によるみなし決議(提案書・同意書・異議がないことの確認書)
2024年11月30日
北詰健太郎
(きたづめ・けんたろう 司法書士) 公益・一般法人では、社員総会や評議員会、理事会を実際に開催せずに、社員や理事等の各会議体の構成員の同意を取り付けて、決議の省略によりその提案を可決する旨の決議があったものとみなすことがよく行われている(以下「みなし決議」という。法人法58条、96条、194 条、197条)。 みなし決議を多用することは、公益・一般法人の運営の特徴ともいえ、筆者に寄せられる相談にもみなし決議に関するものが多い。 今回は、理事会をみなし決議で行う場合のポイントや必要となる提案書、同意書、監事の異議がないことの確認書の記載例について解説を行う。
(きたづめ・けんたろう 司法書士) 公益・一般法人では、社員総会や評議員会、理事会を実際に開催せずに、社員や理事等の各会議体の構成員の同意を取り付けて、決議の省略によりその提案を可決する旨の決議があったものとみなすことがよく行われている(以下「みなし決議」という。法人法58条、96条、194 条、197条)。 みなし決議を多用することは、公益・一般法人の運営の特徴ともいえ、筆者に寄せられる相談にもみなし決議に関するものが多い。 今回は、理事会をみなし決議で行う場合のポイントや必要となる提案書、同意書、監事の異議がないことの確認書の記載例について解説を行う。
1 みなし決議を行うための事前確認ポイント
⑴ 定款の定めが必要 理事会をみなし決議で行うためには、定款にみこの記事はシェアコモン200利用法人限定です。
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