其之二十六 電子記録債権
2025年03月14日

古市雄一朗
(ふるいち・ゆういちろう 大原大学院大学教授)
(ふるいち・ゆういちろう 大原大学院大学教授)
約束手形の利用廃止
2021年に閣議決定された「成長戦略実行計画」等の中でも示されているように、政府及び金融機関は、2026年までに約束手形の利用廃止に向けた取組を促進しており、電子記録債権やインターネットバンキングによる振込みといった、電子的決済サービスへの移行を目指している。電子記録債権の仕組み
その中でも電子記録債権の仕組みは【図表】のようにまとめられる。債権者であるA社は当法人に対する債権の記録の請求を電子債権記録機関に対して取引銀行(X銀行)を通して行う(図中①)。電子記録債権機関は債務者である当法人に対して取引銀行(Y銀行)を通して記録の通知を行うことで、債権(債務)の内容を確認する
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