第9回 適格請求書の記載事項をWebサイトに掲載
2025年04月14日

石川広紀
(いしかわ・ひろき 税理士・本誌編集委員)
当法人では、交付する領収書において、当法人のWebサイトのURLを案内しておき、当該URLに適格請求書の記載事項の一部である適格請求書発行事業者の名称及び登録番号、適用税率を表示した上で、当該領収書を受領した事業者においていつでも確認可能な状態にしてあります。このような方法により、適格請求書の記載事項を満たすことは可能ですか。 領収書にURLを表示しておき、アクセスすることで適格請求書の記載事項として不足する事項が補完されるのであれば、双方の記載を合わせて適格請求書の記載事項を満たすこととして差し支えありません。 (いしかわ・ひろき 税理士・本誌編集委員)
複数の書類で記載事項を補完
適格請求書は、一の書類のみで全ての記載事項を満たす必要はなく、書類相互(書類と電磁月刊公益オンラインとは
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