新公益法人制度で収支予算書はどうなる?
2025年09月14日

森 智幸
(もり・ともゆき 公認会計士・税理士)
(もり・ともゆき 公認会計士・税理士)
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目 次
Ⅰ はじめに
収支予算書は、認定規則48条による区分表示を遵守すれば、どのような様式で作っても問題はありません。従来の正味財産増減計算書内訳表の様式で作成することも可能です。ただし、翌事業年度において令和6年会計基準を適用し、活動計算書を作成する場合は、予算実績管理の観点から収支予算書も活動計算書の様式で作成することが望まれます。また、活動計算書では事業費や管理費が合計額で示されますが、形態別分類により細目を表示することは問題ありません。収支予算書は活動計算書の注記である「会計区分及び事業区分別内訳」をベースにして作成する方法が考えられますが、その際は一般純資産だけでなく指定純資産も加えた法人全体の金額を示すことに注意が必要です。
本稿では、新制度により収支予算書がどのように変わるのかについて解説します。
Ⅱ 法令で定める収支予算書の要件
収支予算書については、認定規則48条に「収支予算書の区分」として区分内容が定められています。同条は、収支予算書は「経常収益」「事業費」「管理費」などを区分表示することや、公益目的事業に関する事業費等を明示することなど、その表示方法などを定めた規定です。したがって、収支予算書はこの規定に基づいて作成する必要があります。さらに、ガイドラインでは第5章第2節第1⑴②にて、次のように記載されています。当該事業年度の計画を予算面から裏付ける書類として、認定規則第48条に定めるところにより作成する。損益計算書と同様に公益目的事業に係る経理(公益目的事業会計)、収益事業等に係る経理(収益事業等会計)及び法人の運営に係る経理(法人会計)の各経理単位の内訳の表示を行うとともに、各事業ごとの内訳は、公益目的事業
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