Q.居住支援法人の行う業務に対する法人税の課税

公益法人税務Q&A
上松公雄
(うえまつ・きみお 税理士)
 

Q.居住支援法人の行う業務に対する法人税の課税

 当社団は、居住支援法人の指定を受けることを検討しています。
 居住支援法人として行い得る業務は多岐にわたりますが、当社団の人的資源や資金的規模で、その全てを行うことはできません。そのため、本来業務との関連を考え、実施する業務は絞る予定です。
 ところで、居住支援法人としては、社団法人や社会福祉法人、NPO法人等の非営利法人だけでなく、株式会社等も指定を受けることができます。ということは、居住支援法人として行う業務は法人税の課税対象となる、と考えるべきでしょうか。 

A

[1]特掲34業種の場合は課税対象に 結論を先に述べますと、その行う業務、事業が法人税法施行令に定める特掲34業種のいずれかに該当する場合には、その業務、事業について、法人税のいわゆる収益事業の課税対象となります。 [2]居住支援法人が行う具体的な業務 居住支援法人について、その概要を確認しますと、まず、居住支援法人とは、住宅確保要配慮者(低額所得者、被災者、高齢

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