事務局規程
2025年12月31日
北詰健太郎
(きたづめ・けんたろう 司法書士) 法人の事務運営の要となるのが事務局である。読者の中にも事務局としての仕事を担っている方も少なくないだろう。法人の運営をしていく中で、日々発生する事務処理を事務局としてどのように対応すべきについて疑問が生じることがあると思うが、その拠り所になるのが「事務局規程」である。
事務局の位置付けや持つべき権限については様々な見解があり得るが、筆者としては、本来法人の事務処理は役員が自ら行うべきところ、業務多忙などの事情で困難である場合に、役員が行う事務処理や権限の一部を事務局に委譲しているイメージで捉えている【図表】。
このように捉えると事務局は、役員が持つ権限を超えることはなく、一定の場
(きたづめ・けんたろう 司法書士) 法人の事務運営の要となるのが事務局である。読者の中にも事務局としての仕事を担っている方も少なくないだろう。法人の運営をしていく中で、日々発生する事務処理を事務局としてどのように対応すべきについて疑問が生じることがあると思うが、その拠り所になるのが「事務局規程」である。
1 事務局とは
事務局とは、法人の事務処理を実際に行う部署のことである。評議員会、社員総会、理事会のように法人法に設置の根拠がある機関ではない。設置するかどうかは法人の任意であり、事務局を置く場合には定款に事務局の定めを設けていることが多い。規模の小さい法人では事務局を設置せず理事等の役員が自ら事務処理を行っている例もある。事務局の位置付けや持つべき権限については様々な見解があり得るが、筆者としては、本来法人の事務処理は役員が自ら行うべきところ、業務多忙などの事情で困難である場合に、役員が行う事務処理や権限の一部を事務局に委譲しているイメージで捉えている【図表】。
このように捉えると事務局は、役員が持つ権限を超えることはなく、一定の場
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