「使途指定」寄附等の会計実務
―寄附の指定解除、その運用と留意点―
2026年03月31日
和田一夫
(わだ・かずお 公認会計士・税理士)
(わだ・かずお 公認会計士・税理士)
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- 会計・税務
- 対象法人格
- 公益法人・一般法人
目 次
Ⅰ なぜ「使途指定」寄附等の会計が課題となるのか
平成20年公益法人会計基準(以降、平成20年基準)において、指定正味財産の使途指定とは「寄附者等の意思により提供資産の使途、処分又は保有形態について制約が課せられている」「補助金等の目的たる支出が行われる」といった内容である。令和6年公益法人会計基準(以降、令和6年基準)では、指定正味財産は「指定純資産」へと名称が変わるが、「資源提供者との合意により、使途の制約を受ける」「制約とは、提供を受けた資源の使途、処分、保有形態又は使用時期について制約が課されている状態」という内容であり、実質的な変更はない。しかしながら、一般社団・財団法人法の損益計算書について、平成20年基準では「正味財産増減計算書」を指すが、令和6年基準では「活動計算書」になり、様式が大幅変更となった。このため、使途指定のある「収益の計上」及び「使途指定の解除」の会計処理についても平成20年基準と令和6年基準では大きく異なることとなる。
Ⅱ 平成20年基準による会計処理と決算書
1.正味財産増減計算書の構造
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