公益目的事業に剰余金が生じた場合の対処方法
2021年08月03日

遠島敏行
(とおしま・としゆき 公認会計士)
(とおしま・としゆき 公認会計士)
【質問】平成26年度の正味財産増減計算書案を作成したところ公益目的事業で剰余金が発生しました。現時点では、その対応方法が未定で、翌年度で何らかの方針・計画を策定して解消する必要があります。聞くところによりますと剰余金の解消方法が緩和されるとのことですが、その緩和措置を含めた対処法と留意点及び、25年度の当該事業は赤字でしたのでその赤字と相殺できるのかについてもご教示下さい。【回答】
公益目的事業に剰余金が生じた場合の対処方法は、次の5つの方法が認められています。共通する考え方は、将来又は当期の公益目的事業にその剰余金を投下して、公益目的事業を拡充することが前提となっています。・翌事業年度の業務計画を26年度の剰余金以上の赤字になるように事業を計画し運営すること・特定費用準備資金の積
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