平成27年度税制改正が 公益・一般法人に与える影響

橋本俊也

(はしもと・としや 税理士)
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    • 税務解説
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    • 公益法人・一般法人
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    • 管理職・職員
目  次
 
昨年12月30日に決定された平成27年度税制改正大綱において、どの部分が公益・一般法人に影響を与えるのか、知っておくべき項目を解説する。

はじめに

平成27年度税制改正においては、デフレ脱却・経済再生をより確実なものにするために法人の税制を中心とした改革が行われる。具体的には、一部の黒字企業に税負担が偏っている状況を是正し、広く負担を分かち合う構造へと法人税の改革を行うものである。このため、平成27年度の税制改正において、公益・一般法人に影響を与える項目は少ない。
公益法人等に関係する収益事業課税については、非収益事業における民間競合の状況等について実態を丁寧に検証しつつ、引き続き検討するにとどまった。また、法人税の税率についても、公益法人等の軽減税率の特例(所得金額のうち年800万円以下の部分に対する税率:19%→15%)の適用期限は2年延長された。さらに、みなし寄附金、寄附金の税額控除の項目についても、検討事項とされ、大きな変更はない。
本稿では、平成27年度税制改正を受けて、公益・一般法人の職員の皆様に知っておいてほしい法人税の改正を中心に解説する。さらに、消費税率の引上げ、納税環境整備の項目についても解説したい。

Ⅰ 法人税関係の改正

法人税の税率は、25.5%から23.9%に引き下げられる。この改正は、平成27年4月1日以後に開始する法人の事業年度から適用される。
平成27年度から現行の法人実効税率34.62%を20%台まで引き下げる法人税改革を目指すものである。その際、制度改正を通じた課税ベースの拡大等により、恒久財源をしっかりと確保するとしている。27年度改正では、課税ベースの拡大等により財源を確保しつつ、経済の好循環の実現を力強く後押しする

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