Q.所在期間が1月未満である場合の法人住民税均等割の按分計算
2021年03月04日

上松公雄
(うえまつ・きみお 税理士)
(うえまつ・きみお 税理士)
Q.所在期間が1月未満である場合の法人住民税均等割の按分計算
当協会は非営利型法人ですが、税法上の収益事業は行っていませんので、従来より、法人住民税について均等割のみ負担をしております。ところで、当協会は、K県Y市に本部を置いておりましたが(支部はありません。)、昨年度、東京都内に本部を移し、表向きには、新年度開始の4月1日から新しい本部を稼働させましたが、手続き的には、新年度開始後の4月下旬に旧本部を閉鎖、新本部を開設したものとして、登記及び税務署並各自治体に届出をしております。
年度内に事業所の移転や開設、廃止があったような場合、法人住民税の均等割は月割りで各自治体に納付することになりますが、1月未満の端数の期間は切捨てとなるものと理解しております
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