【NEWS】内閣府、法人の名称使用に関する新通達

 7月16日、内閣府は都道府県及び政令指定都市に対し、一部の特定非営利活動法人(以下、「NPO法人」という。)が未だ「内閣府認証」という表記を用いていることについて、是正措置を講じる旨の通達を発遣した。当初、NPO法人も2つの都道府県を跨がって活動する場合は、公益・一般法人と同様、内閣府の所管であったが、現在は主たる事務所のある都道府県又は政令指定都市の所管とされており、内閣府が所管するNPO法人は存在しない。名称に関する問題としては、公益法人の支部である人格なき社団が、別の団体であるにも関わらず、「社団法人○○協会〇〇支部」のように称していた点が問題になり、新制度では「公益社団法人○○協会〇〇支部」ではなく、「〇〇協会〇〇支部」と称すれば、許容されることとなった例もある(FAQ問Ⅲ-1-①)。NPO法人向けで
                           

この記事は有料会員限定です。

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.