公益法人にオーナーはいらない
2021年06月23日

佐久間 毅
(さくま・たけし 京都大学教授)
会社には、オーナーがいてもおかしくない。世界に冠たる大会社ですら、創業家一族が実質支配する例は少なくない。会社は得た利益の配分を目的とするから、利益獲得のため会社を支配し、その支配権の一族内での継承が目論まれるのは、自然なことである。会社が実際に利益を上げているなら、特に問題もない。(さくま・たけし 京都大学教授)
では、非営利法人は、どうだろうか。社団法人であっても持分を有する者はいないから、形式的には、オーナーはいない。しかし、たとえば、一般法人を財産や事業の承継の器として用いようとする者があることは、周知の事実といえよう。これは、一般法人を長期にわたって一族で支配できると考えられているからこそ、起きていることである。
一般法人の場合、剰余金の分配を目的としない限り、特に法人の目的に制限はない。ま
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