【理事・監事・会計監査人Q&A 精選100】35回

渋谷幸夫
(全国公益法人協会特別顧問)

第2部 監事

3 監事の職務・権限

 【監事の理事会招集請求・招集】Q 74 監事が理事会を招集できる場合の手続きは、どのようにして行うのですか。〔A74〕

1 監事による理事会の招集請求

 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、または法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事(理事会設置一般社団法人・一般財団法人にあっては、理事会)に報告する義務を負っています(法100条・197条)。
 理事会設置一般社団法人・一般財団法人の監事は、このような義務を負う場合に、必要があると認めるときは、理事(招集権者の定めがあれば、招集権者)に対し、理事会の招集を請求
                           

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