【理事・監事・会計監査人Q&A 精選100】37回

渋谷幸夫
(全国公益法人協会特別顧問)

第2部 監事

4 監事の義務・責任

 【監事の善管注意義務】Q 78 監事は、自分の能力をもって注意を尽くしさえすれば責任を問われることはありませんか。〔A78〕

1 善管注意義務

 監事と法人との関係は、委任に関する規定に従うものとされているので(法64条・172条1項)、監事は法人に対して善良な管理者としての注意義務(いわゆる善管注意義務)を負います(民法644条)。 善管注意義務は、受任者個人の技能や学歴、経験年数、健康状態、性別等の主観的標準は責任の基礎とはなしえず、職業などに応じて一般的に要求される注意義務です。
 注意義務の専門的高度化は、不断に進行しますので、したがって、その内容を一概に断定することはできません(善管注意義務の意味につ
                           

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