裁決・判決に学ぶ租税実務[24]収益事業課税のまとめ
2020年11月10日
永島公孝
(ながしま・きみたか 税理士)
(ながしま・きみたか 税理士)
はじめに
過去1年間にわたって、公益法人等の法人税で核となる「収益事業」課税の代表的な裁判事例をご紹介してきました。今回はもう一度、公益法人・一般法人(非営利型)における法人税の考え方を整理していきます。Ⅰ 法人税の課税の根拠
法人税法第2条第13号で、収益事業とは「販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいう」と定義し、法人税法第7条には、「内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得については、第5条(内国法人の課税の所得の範囲)の規定にかかわらず、各事業年度の所得に対する法人税を課さない。」として、原則、公益法人等と人格のない社団等はこの記事はシェアコモン200利用法人限定です。
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