裁決・判決に学ぶ租税実務[25]人格のない社団等①

永島公孝
(税理士)

はじめに

 内国法人(国内に本店又は主たる事務所を置く法人)は、法人税法により、法人税を納める義務があります(法人税法第4条)が、「公益法人等」又は「人格のない社団等」については、収益事業を行う場合に限るとしています。これまでの本連載では、流山訴訟、名古屋宗教法人ペット葬祭訴訟を中心に、宗教法人、学校法人、特定非営利活動法人、特例民法法人等の「公益法人等(別表第二)」の収益事業に対する法人税の課税の判決例をみてきました。
 今号からは、「人格のない社団等」について確認していきます。人格のない社団等とは、法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めがあるものをいいます(法人税法第2条第8号)。例えば、学校のPTA、労働組合、研究会やクラブ、マンションの管理組合など
                           

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