【声に出して読みたいガイドライン】第9回:3分の1規制と会計監査人設置原則
2020年05月14日
出口正之
(でぐち・まさゆき 国立民族学博物館名誉教授・元内閣府公益認定等委員会委員)
(でぐち・まさゆき 国立民族学博物館名誉教授・元内閣府公益認定等委員会委員)
1. 「3分の1ルール」とは
1 親族に関する規制
役員の構成に関する「3分の1ルール」と呼ばれる内容を解説します。まず法律を確認しましょう。認定法第5条10号には以下のようにあります。【認定法第5条10号】十 各理事について、当該理事及びその配偶者又は三親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えないものであること。監事についても、同様とする。
認定法第5条の3号、4号の「特別の利益」規制が実質的なものであるのに対して、この規制は「形式的規制」です。背景にある考え方は以下のような考え方に基づいています。
(理事会及び監事が設置されていたとしても、)
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