【声に出して読みたいガイドライン】第10回:役員等の報酬等の支給基準と社員資格の得喪条件

出口正之
(国立民族学博物館教授・元内閣府公益認定等委員会委員)

1. 役員報酬の定め方

 公益法人にとって役員の報酬は如何にあるべきか、なかなか悩ましい問題です。
 役員等の報酬等が、不当に高額である場合には、公益目的事業に本来使用されるべき財産が不当に費消されることとなってしまいます。本来の目的や寄附者等の意思に反する使用がなされることとなるため、非営利性の潜脱を防止するための規定が設けられています。法律では以下のようになっています。
【認定法第5条第13号】十三 その理事、監事及び評議員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下同じ。)について、内閣府令で定めるところにより、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものと
                           

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