Q.支部に対する法人住民税・均等割の課税の有無

上松公雄
(税理士)

 Q.支部に対する法人住民税・均等割の課税の有無  当協会は非営利型の一般社団法人ですが、わが国の民族芸能について研究することを目的とした親睦団体です。特に、収益事業は行っておりません。
 これまで、組織は本部のみでありましたが、研究報告の頻度を増やし、その水準を高めることを目的として、地域、地区ごとに支部を設けることを検討しております。
 ただ、支部といいましても、法令上の「従たる事務所」として設置するのではなく、当面は、あくまでも地域、地区ごとにある会員同士の研究会を支部として協会内部において位置づけていくことを考えております。
 この場合は、支部を「従たる事務所」として登記を行う必要もなく、税務上も法人住民税の均等割の対象ともならないものと理解しておりますが
                           

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