【論壇】収支相償の緩和の必要性
2019年12月19日
里見良子
(さとみ・りょうこ 公認会計士)
公認会計士・税理士。2008年より奈良県公益認定等審議会委員。京都大学法学部卒業後、99年に公認会計士に登録。2004年里見公認会計士事務所を開業。現在、地方の独立行政法人の監事や公益財団法人、上場企業、学校法人、労働組合等の法定監査に従事。 公益法人は、各種認定基準を満たさなければならない。なかでも財務における収支相償に関しては、筆者が委員を務める公益認定等審議会においても毎年度審議対象案件が発生する。(さとみ・りょうこ 公認会計士)
公益法人に移行した法人は、大多数は非常に真摯に事業に取り組まれている。
しかし、余裕のないところが多数で、事業損益が赤字で今後の運営が懸念される法人も少なくない。その中で収支相償の基準が満たせず黒字になる法人についてその原因はいくつかある。
公益目的事業の事業収益、収益事業
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