待望の領収書も遂に解禁!! 新スキャナ保存制度の活用術
2020年05月08日

山下雄次
(やました・ゆうじ 税理士)
(やました・ゆうじ 税理士)
- CATEGORY
- 税務、書類保存
- 対象法人格
- 公益法人・一般法人
- 対象職位
- 管理職・職員
目 次
経理担当者は法人税法上、保存すべき帳簿書類が多くて保管場所に困ったことはないだろうか―本稿では、紙ではなくデータで保管する方法について解説する。
はじめに
個人、法人を問わず、日々の活動においては資金の出入れを行い、それに伴い領収書、預り書などの書類の交付を受けている。事業活動を行っていない個人であれば、資金の流れを証明する書類を何年間も保存する義務などはないが、法人となると書類の保存義務が課せられている。書類の保存の目的としては、透明性の高い経理体制の確保などもあると思うが、最大のテーマは税務調査で問題が指摘されないことだろう。したがって、多くのケースで税法が許容する方法で書類を保存している。書類の保存の方法としては、紙媒体のままで保存す月刊公益オンラインとは
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