【公益法人・一般法人運営実務110番】第12回

渋谷幸夫
(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
A24

1 社員総会における役員の説明義務

 一般法人法53条本文は、「理事(監事設置一般社団法人にあっては、理事及び監事)は、社員総会において、社員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。」と規定しています。
 社員総会において理事が説明義務を負うのは、決議事項については議案の提案者だからであるとともに(法38条1 項2 号・5 号、2 項、法施行規則4 条1 号イ、5 条1 項1 号・2 号)、報告事項(事業報告)、計算書類についてもその作成者であり、受任者として報告義務を負っているからです(法64条・民法645条)。
 一方、監事については議案の提案者ではありませんが(ただし、法72条2 項、73条2 項

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