【公益法人・一般法人運営実務110番】第13回

渋谷幸夫
(全国公益法人協会特別顧問)
A26

1 延期・続行の意義

 一般法人法は、社員総会・評議員会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第38条及び第39条・第181条及び第182条の規定は、適用しないと規定しています(法56条・192条)。
⑴ 延期
 「延期」とは、一般に当該社員総会・当該評議員会を開催するよりも前の時点でその開催に支障が生じた場合、あらかじめ当該社員総会・評議員会の開催を中止し、後日、同一議題について社員総会・評議員会を開催することをいいます。この延期を選択すべきケースとしては、社員総会・評議員会の開催日の数日前に法人・法人関係者などに異常な事態が発生したような場合が考えられます。
⑵ 続行
 「続行」とは、一般に当該社員総会・当該評議員会開催中
                           

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