Q.イベントでの飲食物の販売代金に寄附金を含む場合
2019年08月14日
上松公雄
(うえまつ・きみお 税理士)
(うえまつ・きみお 税理士)
Q.イベントでの飲食物の販売代金に寄附金を含む場合 当協会では毎年開催している企画展のなかで、新たにチャリティーイベントとして地元のB級グルメを来場者に提供し、その売上の一部をしかるべき団体に寄附をしようと考えております。具体的には、地元の業者には商品を原価で提供してもらい、一方で、来場者には通常価格よりも若干高値で販売し、その差額の利益相当額を寄附金に充当する予定です。
金子良太先生の連載「怪計講座」(本誌No.923、平成28年8月15日号)においても類似の話が採り上げられていましたように、特に目新しいイベントでもありませんが、当協会としては初めての試みであるため、会計処理や税務上の問題の有無などについてご教示ください。特に、収益事業に該当するかを懸念しておりまして
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