【公益法人・一般法人運営実務110番】第15回

渋谷幸夫
(全国公益法人協会特別顧問)
A31

1 議長資格のない者によって採決が行われた決議の効力

⑴ 議長の資格① 社員総会の議長の資格 議長の資格については、法律上特に規定がないことから、必ずしも社員であることを要しません。ただし、会議体の一般原則から社員総会に出席し得る者の中から選任されなくてはならないという見解が有力です。そのため、理事や監事はその被選資格を有するとされています。
 社員総会の決議につき特別の利害関係を有する者(法266条1項3号参照)であっても、議長として議事運営を主宰することができないわけではありません。しかし、公正な議事運営のためには、このような者は自発的に議長の職を辞し、特別の利害関係を有しない者を議長に選任するのが実際上は適当とされています。議長による具体的な議事運営が決
                           

この記事は有料会員限定です。

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.