Q.滞納会費の貸倒処理
2019年08月14日

上松公雄
(うえまつ・きみお 税理士)
(うえまつ・きみお 税理士)
Q.滞納会費の貸倒処理
当協会(一般社団法人)の定款及び会員規程においては、会費の滞納が 2 期にわたり続いた場合には、督促をした上で退会処分となるものと定めています。今回、初めて退会処分とせざるを得ない事案が発生し、滞納された会費の回収について問題となっています。当然、滞納となっている会費についても請求をしたいところでありますが、一方で、滞納となっていた事情といいますのが、会員法人の業況の不振でありまして、これを強く請求し難いといった状況にもあります。そこで、この滞納会費 2 年分については、いわゆる貸倒れとして処理したいと考えておりますがこれは、問題ないでしょうか。また、会費収入は全額を法人会計の収入として経理しておりますが、収益事業の所得金額の計算上、法人月刊公益オンラインとは
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