Q.会員企業の子会社等の被災を理由とした会費の減免

上松公雄
(税理士)

 Q.会員企業の子会社等の被災を理由とした会費の減免  当協会(非営利型法人の一般社団法人)では、従前より、会員企業が地震や台風で被害に遭われた場合には、会費について一定の減免措置を講ずることとしております。この減免措置は恒久的な制度ではなく、その都度、時限的な規程を作成して対応しています。
 ところで、今回、会員企業自体は直接的に被災していないものの、その子会社や関連会社が被災して、工場や供給拠点の閉鎖などで、会員企業にも深刻な影響が及んでいるといった事例が発生いたしました。当会としては汲むべき事情と捉えて、会費減免の措置を採りたいと考えておりますが、事前に、役員に連絡したところ、従前における同様の事例に対応しなかったことがあったかもしれず、今回だけ対応することになると、却
                           

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