【公益法人・一般法人運営実務110番】第20回
2019年01月17日
渋谷幸夫
(全国公益法人協会特別顧問)
A45(全国公益法人協会特別顧問)
1 理事は社員に限定する定款の定め
⑴ 改正前民法法人である社団法人における制限改正前民法には、旧商法254条2 項(「会社ハ定款ヲ以テスルモ取締役ガ株主タルコトヲ要スベキ旨ヲ定ムルコトヲ得ズ。」)のような規定がないため、定款又は寄附行為に別段の定めがない限り、原則的には誰でも理事になることができる(例外的に理事になることができない場合を除く。)とされていました。
そのため、社団法人の場合にあっては、理事の資格を定款において社員に限定しているところもあれば、一定数の理事については、社員以外の者から選任できると規定しているところもありました。
一般的に、理事の資格につき社員であること以外の制限を定款で定めることは差し支えありませんが、その制限は個
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